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「空手文化部会」が設立されました。 設立総会・平成26年3月8日(土)

空手文化部会

部会長 與儀 清春

設立時の会員数 11名

 1>那覇市文化協会 空手文化部会 運営規則

(名 称)

第1条      この会は、那覇市文化協会空手文化部会(以下「部会」という)と称し、事務所を那覇市に置く。

(組 織)

第2条      この部会は那覇市文化協会の会員であって、部会の趣旨に賛同する者を以って組織する。

(目 的)

第3条  この部会は、那覇市文化協会(以下「協会」という)の趣旨に即した伝統空手の歴史・文化の調査研究、及び普及活動を行うため、幅広い空手文化交流に対応するとともに、会員相互の親睦と研鑚を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条  この部会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)       会員の空手文化活動成果発表に関すること

(2)       協会事業への協力に関すること

(3)       会員相互の親睦に関すること

(4)       その他目的達成に必要なこと

(会 員)

第5条 この部会の会員は、那覇市を中心とした文化活動を行なう。

2  会員は、この部会の行なう事業メリットを等しく享受する権利と併せて、規則および諸決定事項に従う義務を有するものとする。

(役 員)

第6条  この部会に、次の役員を置く。

(1)       部会長    1名

(2)  副部会長    3名以内

(3)  事務長     1名

(4)   幹事    若干名

(5)   監査役      2名

(役員選任)

第7条  この部会の役員のうち、部会長、副部会長、事務長及び監査役は、幹事会で選任し総会の承認を得るものとする。

2  幹事は総会の承認を得るものとする。

3  事務長は部会長が選任し、幹事会の承認を得るものとする。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は次の通りとする。

(1)       部会長は、部会を代表し会務を統括する

(2)       副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、または不在のときはその職務を代行する。代行は予め部会長が定めた順位による

(3)       事務長は、部会の運営に関する会務および会計事務を行なう。

(4)       幹事会は、部会の運営に関する事項を審議し、会員への周知に務める

(5)       監査役は、部会の会計事務を監査する

 

(役員の任期)

第9条  役員の任期は各2ヵ年とし、再任を妨げない。補欠により就任するときは、前任者の残任期間とする。

 

(顧問・相談役)

第10条 顧問並びに相談役は、部会長が選任し、幹事会の承認を得るものとする。

2  顧問及び相談役は、部会の諮問に応えるとともに、運営に関する相談及び指導助言を行なう。

3  顧問及び相談役については、任期を定めないものとする。

(総会)

第11条 この部会は毎年1回6月に定期総会を開く。ただし必要に応じ幹事会の決議に基づき臨時総会を開くことが出来る。

2  総会は、出席者の過半数の同意を得て、次の事項を議決する。

(1)    規則の制定及び改廃に関すること

(2)    事業計画及び収支予算に関すること

(3)    事業報告及び収支決算に関すること

(4)    役員選任に関すること

(5)    その他目的達成に必要なこと

(幹事会)

第12条 幹事会は、部会役員で構成し、部会長が招集して議長となる。

2  幹事会は、出席者の過半数以上の同意を得て、次の事項を議決する。

(1)    総会に提出すべき議案に関すること

(2)    総会で議決した事項の執行に関すること

(3)    総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(4)    役員選任に関すること

(5)    その他目的達成に必要なこと

(入会及び除名、退会)

第13条 協会並びにこの部会に入会せんとする者は、部会を通じて所定の手続きを行なうものとする。

2  協会の入会金及び年会費は、協会会則第21条に基づき、部会が徴収し協会に納付する。ただし、入会金については、他の部会で既に納入した者はこれを免ずる。

3  この部会の信用を著しく失墜させ、又は故意に部会の運営に支障を来す恐れのある者は、協会会則に準じて除名することが出来る。

4  退会を希望する者は、書面に理由を添えて部会長に届け出るものとする。

(経 費)

第14条 この部会の経費は、次の収入を以って充てる。

①    部会費 ②事業収益金  ③協会の交付金  ④寄付金  ⑤その他

(会計年度)

第15条 この部会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(手 当)

第16条 部会長は、事務長担当者に予算の範囲で、手当を支給することが出来る。

(細則・要領の制定)

第17条 部会長は、この規則を補うため、幹事会に諮って細則又は要領を制定することが出来る。

(改 廃)

第18条 この規則は、総会の議決を経なければ改廃することが出来ない。

附 則  この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2>役員  第10条による役員について,

第10条による顧問について

顧 問   大城 康彦

顧 問   多和田眞吉

部会長   與儀 清春              *1名

副部会長  野原 由將             *3名以内

副部会長  前川美智子

副部会長

事務長    仲村 健                *1名

幹 事   川平 幸市               *若干名

幹 事    喜納兼次郎

幹 事    梶川 英昭

幹 事

監査役   仲田サエ子              *2名

監査役   花城 正樹