那覇市文化協会会則
名称及び事務局
第1条 この会は、那覇市文化協会(以下「本会」という。)と称し、事務局を那覇市役所(なは市民協働プラザ内)に置く。
目的
第2条 本会は、那覇市民が脈々と育んできた豊かな文化の諸活動を大きく開花させ、那覇市が提唱する「文化都市なは」の建設に寄与するとともに、会員の英知と活力を結集して、市民文化の一層の振興を図ることを目的とする。
組織及び機関
第3条 本会は、原則として那覇市に在住する者、那覇市に職場を持つ者及び那覇市内で文化活動を行う者で本会の趣旨に賛同する者で組織する。
2 本会は、個人会員、賛助会員で構成する。
3 本会の機関は、総会、理事会、部会長会、専門委員会、実行委員会等とする。
事業
第4条 本会は、本会を構成する各部会を基盤にした目的達成のために次の事業を行う。
(1) 各種文化活動の推進に関すること。
(2) 文化事業の開発、推進に関すること。
(3) 会員相互の連携に関すること。
(4) 国内外の文化団体等との交流に関すること。
(5) 文化施設の整備促進及び文化的環境整備促進に関すること。
(6) 会報の発刊に関すること。
(7)那覇市の文化振興事業への協力に関すること。
(8) その他目的達成に関すること。
役員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉顧問 (現職市長)
(2) 顧 問 若干名
(3) 会 長 1名
(4) 副 会 長 3名
(5) 理 事 若干名
(6) 部 会 長 部会の数
(7) 監 事 2 名
役員の選任
第6条 会長は役員選考委員会で推挙し、理事会及び総会の承認を得る。
2 副会長及び顧問並びに監事は会長が推挙し、理事会及び総会の承認を得る。
3 理事は役員選考委員会の推挙により選出し、総会で承認を得る。
4 部会長は、理事会が承認した部会にあって当該部会が推挙し、理事会に報告する。
役員の職務
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する他、主要な活動の責任者となり、所管業務を遂行する。
3 理事は理事会を構成し、この会の業務の執行を決定するとともに、専門委員会のいずれかに所属してその活動を担うものとする。
4 部会長は部会長会を構成し、当会の各種事業の実施・運営に関わって活動する。
5 監事は本会の業務及び財務を監査して会長に報告する。なお、監事は他の役職をかねることができない。
6 顧問は会長の諮問に応じて助言する。
役員の任期
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は6年を超えないものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
総会
第9条 総会は、毎年6月までに会長が招集し、会長が議長を務める。
2 会長が必要と認めたときは、あらかじめ会議に付議すべき事項を明示して招集することができる。
3 総会は出席者の過半数の同意を得て次の事項を議決することができる。
(1) 会則の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算及び決算の承認に関すること。
(3) 活動計画及び報告の承認に関すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
理事会
第10条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
2 理事会は会長が招集し、会長が議長を務める。
3 理事会は、構成員の過半数(委任を含む)の出席がなければ開催することができない。
4 理事会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決する。
5 理事会は、必要に応じて、会長が招集することができる。
6 理事会は、次の事項を審議決定する。なお、代理人の出席は認めない。
(1) 総会付議事項を含む会務全般に関すること。
部会
第11条 部会の設置又は改廃については、理事会の承認を得るものとする。
部会長会
第12条 部会長会は、会長、副会長及び部会長で構成する。
2 部会長会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。
3 部会長会は当会の各種事業の実施、運営を担う。
専門委員会、実行委員会等
第13条 本会の会務を処理する機関として、専門委員会、実行委員会等を置く。
2 専門委員会は、会務執行の実務にあたり、総務、企画、広報等の役割を分担してその任に当たるため設置する。委員長は副会長が分担してその任に就く。
3 実行委員会等は、理事会で必要と認められた事業において設置する。委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選とする。
役員の費用弁償等
第14条 役員会議や主催事業には費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、別途規定に定める。
事務局
第15条 本会に事務局を置く。
2 事務局長及び職員は会長が推挙し、理事会で承認を得る。
3 事務局長は事務全般を統括する。
4 事務局運営の規定は別途定める。
入会及び会員資格と権利
第16条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続きをし、入会金及び会費を添えて事務局に申し込むことにより、会員の資格を得るものとする。
2 会員は、会則に則り本会の運営に参画する権利と責任を有する。
3 会員資格を有する者の活動機会として、あけもどろ総合文化祭及び特選芸術祭等を位置づける。
休会、退会及び除籍
第17条 休会は、所定の手続きをすることにより2年に限って会費免除を認める。
2 会費を最終納付期日より起算して、満2年を超過し、督促しても納付ないものは部会長に諮り退会者とする。休会の手続きが行われている会員についても、2年を経過しても復帰がはかれない場合は同様とする。
3 退会を希望する者は、部会長を通して所定の手続きを取るものとする。
4 本会の名誉を著しく損なう行為をした者は、部会長及び理事会に諮って除籍することができる。
経費及び会計の年度
第18条 本会の経費は、会費、補助金、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、次のとおりとする。
(1) 個人会員の会費 入会費 1,000円
年会費 1,000円(ただし、複数の部会に入会する者はその入会部数に、1,000円を乗じた金額とする。)
(2) 賛助会員の会費 年額 (1口) 10,000円
(3) 上記各会費は、当該年度の4月1日より9月末までに納付するものとする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 会費は各部会で徴収し、納付者名を添付の上事務局に当該年度の10月末日までに納付する。
予算の専決
第19条 予算が成立するまでの間、予算執行は、前年度の予算範囲内において会長がこれを専決することができる。
諸帳簿
第20条 本会に次の帳簿を備える。
(1) 会 則
(2) 役員名簿及び会員名簿
(3) 会計に関する証憑書類及び諸帳簿
(4) 議事録
(5) 公文書
(6) その他必要な帳簿
委任
第21条 本会の運営上必要な細則は、理事会で定めるものとする。
付則 本則は、平成5年5月6日から施行する。
付則 本則は、平成9年6月10日から施行する。
付則 本則は、平成10年5月27日から施行する。
付則 本則は、平成14年5月25日から施行する。
付則 本則は、平成17年5月21日から施行する。
付則 本則は、平成19年6月22日から施行する。
付則 本則は、平成23年5月28日から施行する。
付則 本則は、平成24年6月29日から施行する。
付則 本則は、平成25年6月27日から施行する。
付則 本則は、平成26年5月16日から施行する。
付則 本則は、平成27年5月22日から施行する。
平成4年4月28日 那覇市文化協会 設立